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社会保険労務士相馬事務所は,労務問題、労働保険及び社会保険関係を専門とする事務所です。
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〒994-0007 山形県天童市大字大清水543−2

事務所だより


令和7年9月号

〜〜 山形県の最低賃金1,032円に 〜〜

 今年の山形県の最低賃金が77円アップの1,032に決定しました。昨年以上の大幅なアップになったためか、例年10月を効力発生日としていましたが、今年の効力発生日は12月23日になりました。

 今回の大幅アップにより特に月給制の従業員が最低賃金を満たしているか、おさらいしてみましょう。

 計算方法

 (基本給+各種手当)÷ 1ヶ月平均所定労働時間 ≧ 10,32

 注:各種手当からは、通勤手当、精皆勤手当、扶養手当、時間外等所定外手当を除く

 注:1か月平均所定労働時間とは、年間に働く予定の総労働時間を12ヶ月で除した時間

〜〜 被扶養者資格再確認 〜〜

 協会けんぽ加入の事業者様には、例年10月に「被扶養者状況リスト」が送られ被扶養者の資格確認が行われますが、例年と違って今年は、扶養解除の可能性の高い以下の対象者に絞って確認業務がなされるとのことです。

@  健康保険の資格が重複している可能性が高い方

A  同居が扶養認定の要件になっている続柄の方のうち、被保険者と別居している可能性の高い方

B  令和6年中の課税収入額が130万円(60歳以上は180万円)の金額を超過している方(18歳未満の方や直近で認定された方を除く)

このため、今年度資格確認が行われる方は、被扶養者要件を満たさない可能性が高い方になりますので、例年にも増して充分な確認が必要となります。なお、収入超過の原因が人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に130万円(180万円)を超過したことによるものである場合は、被扶養者の事業主による証明が必要となります。

〜〜 育児・介護休業法改正 〜〜

 昨年に改正された育児・介護休業法で今年10月1日から施行される分を再度お知らせいたします。なお、改正に伴い就業規則の変更も必要になります。

1.育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関し、以下の5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

@  始業時刻等の変更

A  テレワーク等(10日以上/月)

B  保育施設の設置運営等

C  就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与

(10日以上/年)

D  短時間勤務制度

2.柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

周知時期

労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間

周知事項

@  事業主が選択した対象措置(2つ以上)の内容

A  対象措置の申出先

B  所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度

個別周知・意向確認の方法

@  面談 A書面交付 BFAX C電子メール等のいずれか

 

3.妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

周知時期

@  労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき

A  労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間

周知事項

@  勤務時間帯(始業及び終業の時刻)

A  勤務地(就業の場所)

B  両立支援制度等の利用期間

C  仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

個別周知・意向確認の方法

@  面談 A書面交付 BFAX C電子メール等のいずれか

 

3.聴取した労働者の意向についての配慮

 事業主は、3により聴取した労働者の仕事と育児の両立に関する意向について、自社の状況に応じて配慮しなければなりません。