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令和8年4月号
〜〜 令和8年度の雇用・労働分野の助成金のパンフレットを公表 〜〜
厚生労働省は「2026年度雇用・労働分野の助成金のご案内(簡略版)」を公開しました。助成金について雇用関係助成金(雇用安定、職場環境改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などのためのもの)と労働条件等関係助成金(職場環境の改善、生産性向上に向けた取組などのためのもの)に大別したうえで、助成の対象となる取り組みや助成率、都道府県別の問い合わせ先など紹介しています。雇用関係助成金については、支給要件、手続きなどに関する詳細な雇用関係助成金支給要領も公表しました。なお、個々の助成金別のパンフレットを紹介するサイトには、2026年版への更新前のものも含まれています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf
▽雇用関係助成金支給要領
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001688327.pdf
▽雇用関係助成金のパンフレット等
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/000763045.html
▽労働条件等関係助成金のパンフレット等
〜〜 健康保険の被扶養者認定における年間収入の取扱いの見直し 〜〜
事務所便り令和7年11月号で、令和8年4月からの健康保険の被扶養者年間収入の判定について見直し、労働契約に明確な規定がなく労働契約時点では見込みがたい時間外労働に対する賃金等については、たとえ扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、年間収入に含まないことにされることをお知らせしておりますが、その後Q&Aについての事務連絡があり、具体的取り扱いが判明してきました。
それによると、労働条件通知書等で年間収入を判定することから、昇給等で労働条件に変更があったり、労働契約が更新されたりする場合(時給や労働日数等に変動がない単なる契約期間の更新も含む)は、その都度内容がわかる書類の提出が必用としています。ただ、次のようなケースでは、従来通り給与明細書、課税(非課税)証明書等により年間収入を判定するとされています。
@労働時間の記載が不明確なシフト制や契約期間が1年に満たないなど、労働契約内容により年間収入が判定できない場合
A労働契約内容が確認できる書類(労働条件通知書等)の提出がない場合
また、被扶養者認定後1年以内は、被扶養者の認定の適否に係る確認は不要だが、2年目以降は少なくとも年1回、保険者において被扶養者の認定の適否に係る確認を行い、確認にあたっては、その時点における最新の情報が記載された労働条件通知書等の提出が求められるようです。
被扶養者の認定の適否に係る確認の結果、認定時から恒常的な時間外労働があって、年間収入が基準額以上になることが判明し、社会通念上妥当である範囲を超えると判断される場合は、被扶養者の削除(不該当)手続が必要となりますが、その場合でも、認定時に遡って取り消すのではなく、被扶養者の認定の適否に係る確認を行った日以降から取り消されるとしています。