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社会保険労務士相馬事務所は,労務問題、労働保険及び社会保険関係を専門とする事務所です。
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事務所だより


令和7年2月号

〜〜 健康保険料率及び介護保険料率の変更 〜〜

 令和7年3月分(4月支給分)より健康保険料率及び介護保険料率が若干下がります。

 

令和7年度

令和6年度

健康保険料率(山形県)

9.75

9.84

介護保険料率

1.59

1.6

 

4月に支給する給与から変更して下さい。

 

〜〜 令和7年度の雇用保険料率 〜〜

 

 令和7年4月からの雇用保険料率が下記のとおり変更されます。

事業の種類

労働者負担

事業主負担

雇用保険料率

一般の事業

 

5.5/1000

6/1000

9/1000

9.5/1000

14.5/1000

15.5/1000

農林水産・清酒製造の事業

 

6.5/1000

7/1000

10/1000

10.5/1000

16.5/1000

17.5/1000

建設の事業

6.5/1000

7/1000

11/1000

11.5/1000

17.5/1000

17.5/1000

(   )内は、令和6年度

 

〜〜 高年齢者雇用安定法の経過措置終了 〜

 

高年齢者雇用安定法に基づき、事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合は、原則として希望者全員を対象としなければなりません。
 ただし例外的に、2013331日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として対象者の限定が認められていました。この経過措置は令和7年331日で終了します。したがって令和7年41日以降は、希望者全員を継続雇用制度の対象としなければなりませんので、ご注意下さい。

〜〜 雇用保険4月からの改正 〜〜

 

 すでに事務所便りでお伝えしていますが、令和7年4月からの雇用保険法の改正で、以下のような改正がありますので、改めてお伝えいたします。

 

1.要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は、給付制限がなく基本手当を受給できます。

2.正当な理由のない自己都合退職者の給付制限が1か月に短縮されます。ただし、5年間で3回以上正当な理由なく自己都合退職をおこなった方は、3か月の給付制限となります。

3.子の出生後間もない期間に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、出生後休業支援給付金として、休業前賃金の13%が最大28日分支給されます。

4.2歳未満の子の養育のため短時間勤務を行なう場合、育児時短就業給付として、短時間勤務中に支払われた賃金の最大10%支払われます。

5.高年齢雇用継続給付の支給率が各月に支払われた金額の最大10%に引き下げになります。

6.育児休業中に保育所等に入所できない場合で支給対象期間延長を行なう場合、@育児休業給付対象期間延長事由認定申請書、A市区町村に保育所等の利用申込みを行なったときの申込書の写し、B市区町村が発行数する保育所等の利用ができない旨の通知が必用になります。

 

それでは、今回新設される出生後休業給付金と育児時短就業給付金の支給要件について、もう少し詳しくお伝えします。

 

出生後休業給付支給要件

@及びA両方の要件を満たす場合

@  被保険者が出生時育児休業給付金又は育児休業給付金が支給される休業を、対象期間に通算して14日以上取得したこと

※対象期間 ァ 被保険者が産後休業をしていない場合 「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの間

      イ 被保険者が産後休業をした場合 「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの間

A  被保険者の配偶者が、「子の出生日又は出産予定日のうち早い日」から「子の出生日又は出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、又は子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること

※配偶者の育児休業を要件としない場合

ア 配偶者がいない

イ 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない

ウ 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

エ 配偶者が無業者

オ 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではない

カ 配偶者が産後休業中

 

育児時短就業給付支給要件

 育児時短就業をする被保険者であって、@育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合、又はA育児時短就業を開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ないときは賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月ある場合

  育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合には、育児休業終了日と育児時短就業開始日の間が14日以内を含む

 

〜〜 社会保険企業規模要件廃止は10年かけて実施 〜〜

 厚生労働省は、次期年金制度改革案を自民党に示しましたが、その中で、社会保険被保険者の適用拡大にかかわる企業規模の撤廃について10年かけて段階的に実施していくスケジュールを提示しています。

現行の50人超から令和9年10月に35人超、令和11年10月に20人超、令和14年10月に10人超とし、令和17年10月に撤廃するという案です。

今後、変更することはあり得ますが、この案で進む公算が大きいと思われます。