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社会保険労務士相馬事務所は,労務問題、労働保険及び社会保険関係を専門とする事務所です。
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事務所だより


令和7年7月号

〜〜 年金制度改正 〜〜

 先の国会で年金制度の改正が行われましたので、その内容の概略をお伝えいたします。

1.    被用者保険の適用拡大

現在、社会保険加入義務者が51人以上の企業は、週20時間以上勤務等の要件を満たすパートタイマーも社会保険の加入義務が発生していますが、この規模要件が段階的に縮小され、10年後にはすべての事業所が同様になります。

企業規模

実施時期

35人超

2027年10月

20人超

2029年10月

10人超

2032年10月

10人以下

2035年10月

また、現在5人以上を使用する個人事業所でも、宿泊業や飲食業等職種によって強制加入とされていない事業所がありますが、2029年10月からは強制加入となります。但し、経過措置として施行時に存在する事業所は当面適用を除外されます。

2.    在職老齢年金の見直し

現在社会保険に加入しながら老齢年金を受給している方は、老齢厚生年金と標準報酬月額及び過去1年の賞与の12の1を合計した額が51万円を超えると年金の支給停止が発生しますが、2026年度よりこの51万円が62万円に引き上げられます。

3.    厚生年金標準報酬月額の上限の段階的引き上げ

現在厚生年金の標準報酬月額の上限は65万円ですが、3年かけて75万円に段階的に引き上げられます。

標準報酬月額

報酬月額

実施時期

68万円

66.5万円〜69.5万円未満

2027年9月

71万円

69.5万円〜73万円未満

2028年9月

75万円

73万円以上

2029年9月

このほか、遺族年金の見直しや私的年金制度の見直し等の改正も行われています。興味のある方は、こちらのホームぺージをご覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

 

〜〜 19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定基準 〜〜

 令和7年10月1日から社会保険における被扶養者認定対象者の収入要件が、12月31日において19歳以上23歳未満の者が年間150万円未満になります。これは、令和7年度税制改正において19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の見直しが行われることとなったことを踏まえ、当該税制改正の趣旨と整合性を図る観点から見直されるとしています。ほかの年齢の被扶養者の収入要件は年間130万円(60歳以上の場合年間180万円)未満で変更はありません。

〜〜 資格確認書一括発送 〜〜

令和7年12月2日以降、現在持っている健康保険証が使用できなくなります。マイナ保険証を利用して受診できますが、マイナ保険証を登録されていない方が受診する場合には資格確認書が必要です。そのため令和7年4月30日現在でマイナ保険証を持っていない方に、10月に自宅に資格確認書が送られることになりました。

 対象者がいる事業所には、7月末から8月に「対象者一覧表」が事前に送付されるとの事です。

〜〜 中小企業の賃上げ率は正社員4.03%、20人以下の小規模企業で3.54% 〜〜

東京商工会議所と日本商工会議所が公表した「中小企業の賃金改定に関する調査」の集計結果によると、「賃上げを実施(予定含む)」する企業は全体で約7割、20人以下の小規模企業で約6割でした。正社員の賃上げ率は、4.03(前年比0.41ポイント増)20人以下企業は3.54(0.20ポイント増)。都市部4.37%(同0.48ポイント増)、地方 3.94%(同0.41ポイント増)に対し、地方・小規模は 3.55%(同0.34ポイント増)と上げ幅が小さいことが見て取れます。