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社会保険労務士相馬事務所は,労務問題、労働保険及び社会保険関係を専門とする事務所です。
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〒994-0007 山形県天童市大字大清水543−2

事務所だより


令和5年11月号

〜〜 育休中等業務代替支援コースの新設 〜〜

 現在、両立支援等助成金(出生時両立支援コース)にある代替要員加算及び、両立支援等助成金(育児休業等支援コース)にある業務代替支援を廃止し、令和61月より新たに「育休中等業務代替支援コース」を新設する予定です。

主な要件:対象労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受け入れを含む)又は育児休業期間中・育児短時間勤務制度の利用中に業務を代替する労働者への手当支給等を行うこと。

ただし、初回の支給から5年以内が支給対象となります。

手当支給等

<育児休業>

業務体制整備経費:5万円(育児休業が1ヶ月未満の場合2万円)

業務代替手当:支給額の3/44/5](上限月10万円、12ヶ月まで)

<育児短時間勤務>

業務体制整備経費:2万円

業務代替手当:支給額の3/4(上限月3万円、子が3歳になるまで)

新規雇用(派遣の受け入れを含む)

代替期間に応じ以下の額を支給

7日以上14日未満    9万円[11万円]

14日以上1ヶ月未満   13.5万円[16.5万円]

1ヶ月以上3ヶ月未満  27万円[33万円]

3ヶ月以上6ヶ月未満  45万円[55万円]

6ヶ月以上       67.5万円[82.5万円]

有期雇用労働者

加算

育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合 10万円加算

育児休業等に関する情報公表加算

自社の育児休業取得状況に関する情報の公開を行った場合

2万円加算

[   ]内は、プラチナくるみん認定事業主への加算・割増

〜〜 キャリアアップ助成金の拡充 〜〜

 非正規社員を正社員に転換した場合に支給されるキャリアアップ助成金(正社員化コース)がありますが、2024年度に見直しが行われ助成額がアップされる予定です。

また、現在有期契約労働者の場合、通算雇用期間が6ヶ月以上3年以内の方が対象とされていますが、3年以内とする要件も撤廃される予定です。施行日が決定しましたら、改めてお知らせいたします。

 

有期契約労働者

無期契約労働者

 

現在

2024年度

現在

2024年度

中小企業

570,000

800,000円(400,000円)

285,000

400,000

中小企業以外

427,500

600,000円(300,000

213,750

300,000

 5年超の場合

なお、キャリアアップ助成金は、先に計画書を提出しておく必要があり、また就業規則の規定内容も受給要件に該当していないと受給できないなど、厳格に判断されますので、ご注意ください。

〜〜 年休取得率過去最高 〜〜

 厚生労働省発表の2023年「就労条件総合調査」によると、令和4年の 1 年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)をみると、労働者 1 人平均は 17.6 日(令和4年調査 17.6 日)、このうち労働者が取得した日数は 10.9 日(同 10.3 日)で、取得率は 62.1%(同 58.3%)となっており、昭和 59 年以降過去最高となっています。 取得率を産業別にみると、「複合サービス事業」が 74.8%と最も高く、「宿泊業,飲食サービ ス業」が 49.1%と最も低くなっています。これは、法改正による年5日の取得が義務化された影響が大きいかと思われます。